実行者向け

よくある質問

酒類のリターンは設定できますか?

A

可能ですが、下記のご対応が必要です。

(1)リターンで酒類、微アルコール飲料を取り扱う場合は、下記のご対応が必要です。

  • 酒類製造免許、通信販売酒類小売業免許の取得
  • プロジェクトページへの下記掲示項目のご記載(標識の掲示がされた外部サイトへのURLでも可)

<掲示事項>
 ①販売場の名称及び所在地
 ②酒類販売管理者の氏名
 ③酒類販売管理研修受講年月日
 ④次回研修の受講期限
 ⑤研修実施団体名

  • プロジェクトページでの20歳未満への注意表記
    (例)「※20歳未満の者による飲酒は法令で禁止されています」

(2) リターンでノンアルコール飲料を取り扱う場合は、下記のご対応が必要です。

  • 酒類製造免許、通信販売酒類小売業免許の取得(製造上必要な場合に限る)
  • プロジェクトページでの下記注意表記
     (例)「※〇〇(リターンのノンアルコール飲料)の購入・飲用は20歳以上の者を想定としています。」